全国の裁判所~その21(吉野川簡易裁判所)

2017.03.13

s-IMG_0500.jpg 徳島県を流れる吉野川四国三郎といわれ、坂東太郎(利根川)筑紫次郎(筑後川)を兄とする、日本三大暴れ川の一つとされています。この吉野川のほとりにあるのが吉野川簡易裁判所です。

 この吉野川簡易裁判所へは民事調停を申し立てたことがあります。どうしてこのような遠方の裁判所に調停を申し立てるかというと、調停事件の裁判所の管轄が「相手方の住所地の裁判所」とされているからです。調停は、裁判所での話し合いにより紛争を解決する制度ですから、まずは相手方に裁判所まで出てきてもらわなければ話が始まりません。そこで、相手方の出頭の便宜を考慮して、相手方の住所地で調停を行うことになっているのです。

 高松から吉野川簡易裁判所へ車で向かうと、吉野川を渡り、吉野川沿いの国道を走ることになりますから、これからの季節、気分爽快ですよ。

【対応可能地域】香川県全域(綾歌郡綾川町、綾歌郡宇多津町、観音寺市、仲多度郡琴平町、坂出市、さぬき市、善通寺市、高松市、仲多度郡多度津町、東かがわ市、丸亀市、仲多度郡まんのう町、木田郡三木町、三豊市) 岡山県、徳島県、愛媛県、高知県等の近隣地域や東京、大阪等も対応可能です。
最新記事
カテゴリ別アーカイブ
月別アーカイブ