借金問題(債務整理)

借金の返済に追われる生活は本当に苦しいものです。現在では、利息制限法の規制(例えば、元本10万円以上100万円未満の場合は年利18%)を超える高金利での貸付というのはほとんど見られなくなりましたが、それにしても、利息の支払いを伴う返済ですから、借入額が一定の限度を超えてしまうと、返済に行き詰まるようになります。そのような場合、返済資金を新たな借入れで賄っても状況を悪化させるだけです。できるだけ早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

債務整理の方法

債務整理の方法には、自己破産、個人再生、任意整理、特定調停などの方法があります。

自己破産は、自ら破産手続き開始の申立てをすることにより、現在保有する財産以上の返済はすることなく、裁判所の免責決定を得ることにより、現在抱えている債務をゼロにする方法です。

個人再生は、最低弁済額とされている100万円か、現在抱えている債務の1/5か、現在保有する財産の評価額のうち、最も高い金額を原則3年間で返済し、残りの債務(例えば、債務の1/5を弁済する場合は残りの4/5)を免除してもらう方法です。住宅ローンを組んでいて住宅を失いたくない場合や自己破産では必要な国家資格を失ってしまう場合などによく利用します。

任意整理は、個々の債権者との間でそれぞれ和解契約を締結して債務を整理する方法です。

特定調停は、裁判所の調停手続きを利用して各債権者との間で返済方法を合意する方法です。

これらの方法には、それぞれメリット、デメリットがあります。弁護士にご相談いただければ、個別の状況に応じて最適の方法をご提案できます。

 

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットとしては、まず、弁護士が債務者側の代理人として介入することにより、債権者からの取立てがストップすることがあげられます。これにより、厳しい取立てから解放され、精神的に落ち着いた状態で債務整理の方策を講じることができます。

また、裁判所に提出する書面の作成や債権者との交渉は、一般的には簡単とはいえないでしょうから、費用の都合がつくのであれば、弁護士に依頼されることをお勧めします。

 

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