商取引はすべて契約に基づくものです。ところが、その大事な取引に契約書が作成されていないということがよく見受けられます。例えば、取引先と継続的な売買取引をしているのに売買基本契約書が作成されていなかったり、請負契約を締結したのに見積書だけで請負契約書が作成されていないなどのケースです。契約書をきちんと作成し、トラブルになりがちな部分をあらかじめ明文化しておけば、トラブルそのものを回避することができ、トラブルが発生した場合の費用や労力を節約することができます。弁護士にご相談いただければ、契約書の作成から条項のチェックまで、必要に応じ当事務所においてサポートいたします。
単に、会社と会社の契約書であれば、代金を請求したり損害賠償の請求をする相手方は会社であり、代表取締役その他の役員に対する請求はできません。しかし、連帯保証人条項を設けておけば、連帯保証人に対しても請求することが可能となります。弁護士にご相談いただければ、適切な連帯保証人条項をご提案できます。
相手方が契約条項に違反した場合、損害賠償の請求をすることができますが、そのためには具体的な損害額を立証しなければならず、それが容易ではないケースもあります。しかし、違約金や損害賠償額の予定の条項を設けておけば、あらかじめ定めておいた賠償額を簡単に請求することができます。弁護士にご相談いただければ、適切な違約金条項をご提案できます。
かって商事法定利率は年6分と定められていましたが、遅延損害金の利率を別に定めておけば、合意した利率の損害金が請求できます。弁護士にご相談いただければ、適切な損害金条項をご提案できます。
分割払いの契約をする場合、それだけだと、支払いの途中で不履行があっても、あらかじめ定めた個別の履行期が到来しない限り、分割金の請求をすることができません。しかし、期限の利益喪失条項を設けておけば、不履行があった時点で残金を一括して請求したり、残金に損害金を付して請求することもできます。弁護士にご相談いただければ、適切な期限の利益喪失条項をご提案できます。
大平昇法律事務所には30年の豊富な実績がございます。どのような業種でも適切に対応できますので、安心してお任せください。