長引く不況の影響や過当競争から売上が減少するなどして苦しい経営を余儀なくされている中小企業は少なくありませんが、資金繰りが逼迫して約定どおりの返済が困難な状況にまで至れば、何らかの方策を講じざるを得ません。
事業の収益力は、進むべき方向性を決定するうえで極めて重要な要素です。過大な債務を抱えていたとしても、ある程度の収益力が見込めるのであれば、債権者の協力も得られやすく、再建に向けた可能性が広がります。逆に、収益力が乏しいということになると、事業の再生は簡単ではないかもしれません。
事業の将来性も重要な要素です。将来性がある業種であれば、再建につながりやすく、廃業を考える場合でも、事業譲渡ができる可能性があります。逆に、将来性が期待できないとなると、再建に向けては、別のセールスポイントを見出していかなければならないでしょう。
会社の借入金については、代表取締役をはじめとする役員が連帯保証をしているのが通常です。会社が自己破産をするのであれば、連帯保証人も同時に自己破産をして保証債務を免れることができますが、会社の再建を図る場合は、連帯保証人の債務も残る形となりますので、連帯保証人の意向も考慮する必要があります。
自己破産の場合は、連帯保証人共々裁判所に破産手続き開始の申立てをします。事業再生の場合は、事業再生ADRや中小企業再生支援協議会を利用する方法と裁判所に特定調停や民事再生の申立てをする方法があります。いずれにしても、ある程度の専門性が要求されますので、なるべく早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めします。
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