高松地方裁判所から平成26年度の借地借家法、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法、同法附則第4条第1項、第2項及び第6項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第2条の規定による廃止前の罹災都市借地借家臨時処理法及び接収不動産に関する借地借家臨時措置法の各規定による鑑定委員となるべき者に選任されました。

高松地方裁判所から平成26年度の司法委員となるべき者に選任されました

【対応可能地域】香川県全域(綾歌郡綾川町、綾歌郡宇多津町、観音寺市、仲多度郡琴平町、坂出市、さぬき市、善通寺市、高松市、仲多度郡多度津町、東かがわ市、丸亀市、仲多度郡まんのう町、木田郡三木町、三豊市) 岡山県、徳島県、愛媛県、高知県等の近隣地域や東京、大阪等も対応可能です。